就業規則(簡易版) お申し込みフォーム
入力・送信された情報など、個人情報や業務上で知り得た情報は、個人情報保護法や、守秘義務を定めた社会保険労務士法に則り厳重に管理いたします。
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はまだ社会保険労務士事務所
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商品名
価格(税込)
就業規則(簡易版) 【オンラインサービス開始記念 先着10社様 特価】
11,000円
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1
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就業規則(簡易版) オプション 個別解説(オンライン(Zoom)・60分)
11,000円
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就業規則(簡易版) オプション 就業規則届 提出代行
11,000円
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式
就業規則(簡易版) オプション 時間外・休日労働労使協定(36協定) 提出代行
11,000円
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1
式
就業規則(簡易版) オプション 育児介護休業規程・労使協定
22,000円
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商品合計
円
合計
円(税込)
優待(10%割引)
・全国の消防団員
・全国の消防団協力事業所
・特定非営利活動法人 日本防災士会 の会員
・特定非営利活動法人 事業継続推進機構 の会員
本サービスご利用上の注意点
本サービスは、厚生労働省モデル就業規則になるべく準拠した簡素な形式で、就業規則を新規に作成するサービスです。
一部の項目は、はまだ社会保険労務士事務所(以下、弊所といいます)が指定するWEBフォームよりご回答いただき、その内容にもとづき、就業規則を作成します。
一部の項目は、弊所が推奨・提案する内容を、あらかじめお客様に明示し、ご了承に基づいて作成します。
弊所にお申込みいただいたのち、原則として翌営業日中にご回答用フォームのURLをご案内します。
ご回答用フォームからのご回答およびご入金確認ののち、原則として5営業日以内に、就業規則をPDF形式とワード形式で納品します。(オプションはその限りではありません)
本サービスでは、なるべく簡素な形式でサービスを提供するため、メールやWEBフォームなどオンラインでのやり取りに限定させていただいています。ご了承ください。
日本語以外の言語には対応していません。
厚生労働省モデル就業規則に含まれている事項であっても、なるべく簡素なサービス提供を図る本サービスの目的と、WEBフォームの技術的仕様などの事情に照らし、本サービスでのサービス提供が困難と弊所が判断した事項については、サービス提供をお断りする場合があります。ご了承ください。
確認しました
文末までスクロールし、内容をご確認のうえ、「確認しました」にチェックを入れてください。
おもな制約事項
弊所では常に改善に努めていますが、なるべく簡素なサービス提供を図る本サービスの目的と、WEBフォームの技術的仕様などの事情に照らし、現段階では次のような制約事項があります。ご了承ください。
土曜日と日曜日を休日とする完全週休2日制に対応しています。
シフト制勤務には対応していますが、交代制勤務や宿直勤務(泊まり勤務)は対応していません。
賃金・手当の名称は以下の通りとします。
基本給(必須)
家族手当
通勤手当
役付手当
技能・資格手当
精勤手当
時間外労働割増賃金(必須)
休日労働割増賃金(必須)
深夜労働割増賃金(必須)
上記以外に3種類の手当を設けることができます。
確認しました
文末までスクロールし、内容をご確認のうえ、「確認しました」にチェックを入れてください。
任意事項の表記について
就業規則には、事業所で任意に定められる項目がありますが、なるべく簡素なサービス提供を図る本サービスの目的と、WEBフォームの技術的仕様などの事情に照らし、現段階では、弊所での過去の対応事例などに基づき、以下の通り記載しています。ご了承ください。
採用時の提出書類の提出期限は、採用された日から2週間以内としています。
私傷病による休職に入るのは、欠勤3日を超えたときとしています。
傷病による欠勤等が3日以上続く場合は、診断書を求めることができるとしています。
妊娠中の通勤緩和措置として、2時間分の時短勤務、2時間分の時差勤務を認めることとしています。
慶弔休暇は、それぞれ下記の日数を認めることとしています。
本人が結婚したとき 5日
妻が出産したとき 3日
配偶者、子又は父母が死亡したとき 5日
兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき 3日
産前産後休業、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児介護休業、子の看護休暇、介護休暇、休職期間は無給としています。
定年制および継続雇用制度については、定年を満60歳とし、その後希望者を満65歳まで継続雇用するものとしています。現時点では、満70歳までの雇用継続制には対応していません。(別料金となります)
退職届の提出から退職日までのルールは、民法第627条第1項に基づいて記載しています。
退職金制度を導入する場合、支払い時期は退職後1か月以内と記載しています。
無期労働契約への転換については、特例なしの原則的な表記としています。(退職を願い出て会社が承認したとき、又は退職願を提出して30日を経過したとき)
教育訓練は1週間前までに該当労働者に対し文書で通知するものとしています。
懲戒のうち「出勤停止」については、10日間を限度とするとしています。
正当な理由がない無断欠勤について 3日以上に及ぶときにけん責、減給、出勤停止とし、10日以上に及び出勤の督促に応じなかったときは懲戒解雇としています。
正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、5回にわたって注意を受けても改めなかったときは懲戒解雇としています。
通勤手当のうち、自家用車やバイクを使う場合は、所得税非課税限度額を支給することとしています。
昇給の項目について、降給もありうることを含めて「給与改定」という表記にしています。
割増賃金の割増率は法定の最低限度としています。(法定最低限度を上回る割増率の設定は別料金)
精勤手当を設ける場合、遅刻や早退が2回あると、欠勤1日とみなすこととしています。
精勤手当を設ける場合、欠勤1日だけの場合は半額を支給するものとしています。
確認しました
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就業規則コンサルティングサービス
以下の項目は、本サービスには含まれません。就業規則コンサルティングサービスとして別料金(個別見積り)にて承ります。
日本語以外の言語による就業規則の作成
給与に関する定めを就業規則と別の規程(例:賃金規程)として作成すること
交代制勤務・宿直勤務(泊まり勤務)
土曜日と日曜日以外を休日とする完全週休2日制
変形労働時間制(フレックスタイム制を含む)
勤務間インターバル制度
年次有給休暇の時間単位付与
育児・介護休業等に関する規則
不妊治療休暇
病気休暇
テレワーク・在宅勤務制度
月60時間超の時間外労働に対する代替休暇
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