労務管理相談フォーム 【 育児休業 】編

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育児休業に関する規程を整備し、従業員に周知していますか?
育児休業は、1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に、再度申出することにより、育児休業期間を「最長2歳まで」延長できる制度としていますか?
育児休業の対象者について、「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件を設けている場合、労使協定を締結していますか?
父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月までの間に、1年間育児休業を取得可能とする「パパ・ママ育休プラス」制度を設けていますか?
育児休業の申出・取得を円滑にするために、次のうちいずれか1つ以上講じていますか?
①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認をしていますか?
3歳までの子を養育する従業員について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けていますか?
3歳までの子を養育する従業員について、所定外労働を免除する制度を設けていますか?
小学校就学までの子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日の「子の看護休暇」制度を設けていますか?
子の看護休暇は、時間単位の取得を可能としていますか?
子の看護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができますが、その場合は、労使協定が必要です。労使協定を締結していますか?
特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子その他これらに準ずるものを対象としていますか?
事業主に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、育児に関する目的で利用できる休暇制度の措置を設けていますか?(努力義務)
※配偶者出産休暇、入園式等の行事参加を含めた育児にも使える多目的休暇など
(失効年次有給休暇の積立制度を育児目的として使用できる休暇制度として措置することも含む)
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる「産後パパ育休(出生時育児休業)」を設けていますか?
従業員と事業主の個別合意により、事前に調整した上で育児休業中に就業する場合、労使協定が必要ですが、締結していますか?
育児休業について、分割して2回まで取得することを可能としていますか?
常時雇用する労働者数が1,000人超の場合、育児休業の取得の状況について公表していますか?
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止措置を講じていますか?
①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
④職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
その他ご質問 ・ お困りごと
ご回答ありがとうございました。

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